破産の6つの特徴 伊藤眞『破産法・民事再生法〔第3版〕』尾行録4日目 30~32ページ

1その適用対象たる債務者に限定が無く個人および法人すべてを含むこと(破産2Ⅳ)(該当箇所80ページ)。

 

2支払不能および債務超過という破産原因:債務者がその総債権者に対する債務を完全には履行し得なくなった状態

=債務者の弁済資力が不足し、通常の清算によってはもはや総債権者に対する公平な弁済を行いえない状態になったときに、破産手続による清算型倒産処理を行う、ということ

 

破産管財人の任命の必要性(破産74Ⅰ)

∵清算手続きが適正に行われ、破産債権者間の公平な満足が実現されるように配慮

 

4権利を行使するすべての破産債権者が手続に参加することを要求され、原則として平等な配当に服する(破産100Ⅰ)

 

5特定財産上の担保権者が原則として手続きに拘束されず、自由は権利行使を認められる

∵破産手続きの目的が清算にある以上、目的物について優先弁済権が認められている担保権者などには、手続外の権利行使を認め、残額のみを破産財団に組み入れれば足り、また、それが管財事務の軽減につながる

 

6免責手続