清算型手続と再生型手続-総論 伊藤眞『破産法・民事再生法〔第3版〕』尾行録3日目 27~30ページ目

●清算型手続

・意義:債務者の総財産を金銭化し、同じく金銭化された総債務を弁済することを目的とする

・経済学的意義:人的および物的資源から構成される債務者の総財産を解体し、それらをより有効に利用できる第三者に譲渡し、その清算価値を債権者に配分するとともに、債務者の経済活動に終止符を打つ手続

・ex.破産、特別清算

 

●再生型手続

・意義:収益を生み出す基礎となる債務者の財産を一体として維持し債務者自身またはそれに代わる第三者がその財産を基礎として経済活動を継続し、収益を上げる手続。債権者に対しては、その財産を基礎とする将来の事業活動によって実現される収益、すなわち継続事業価値が、金銭または持分の形で配分される。

・ex.民事再生、会社更生

 

●上記の区別は、債務者を経済活動主体としてのみ位置づけたもの

→営利法人には妥当

↔個人にはそのままは妥当しない

∵経済活動の主体+生活の主体(→生命、自由、幸福追求に対する権利の保障の必要性)=最終的な目的は債務者の経済生活の再生

 

●清算型と再生型の境界は、互い入り組んでいる