特別清算の5つの特徴 尾行録5日目 33~36ページ
1対象:すでに解散決議などを経て清算手続きに入っている株式会社など(会社471・475・510)
2清算人(特別清算人)の地位
×裁判所から任命
○原則:取締役などの清算人(会社478Ⅰ)
3債権者が手続の参加することが強制され、清算株式会社の財産を配分するための協定に参加しなければならない
4担保権者の取り扱い(会社516)
5債権者に対する弁済方法:清算人作成の協定案に関する債権者集会の特別多数決および裁判所の認可に基づいてなされる(会社567・569)